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ある日突然、必要としていないのに外壁塗装の飛び込み営業があなたのもとにやってきたら、きちんと断る自信はありますか?
もちろん話をしっかり根掘り葉掘り聞いたのちに、良いなと思って契約する場合は良いと思います。しかし、残念ながら外壁塗装における飛び込み営業には未だに巧みな話術を使った悪徳業者がいるのも事実です。
そんな時あなたはきちんと断る事ができるでしょうか。もし自信のない方はこれからお話しする断り方や撃退法を身につけておくことで不測の事態にも落ち着いて対処できる様になるはずです。
自分の身を守るためにもぜひ、確認して頂ければと思います。
外壁塗装に限らず、飛び込み営業をしてくる業者は未だに多いです。中には断ったにも関わらずしつこく食い下がってくる営業マンがいたりもします。
そんな時でも冷静に判断することで、適切に対処することは可能です。
最近の住宅はインターホンが付いているお宅も多いはずです。インターホンがある場合は、外に出る必要もありませんし、インターホン越しに断ることも出来ます。
特にカメラの付いているインターホンが設置されているのであれば、相手がチャイムを鳴らした時点で相手の顔が映し出されるので誰が訪問したのかも分かります。
ここで飛び込み営業だと判断できれば居留守を使うことも出来ますし、何ならインターホンの電源を切ってしまうのもありです。
中にはいつもの癖でドアを開けて対応してしまう方もいるかもしれません。そんな場合は、今は必要ないということをしっかりと伝えましょう。
ドアを開けると、五月雨式に色々な事をあれこれ言ってくる可能性もあります。こちらの情報は一切出さずに何を言われても徹底して「必要ありません、お帰り下さい」を貫く様にしましょう。
それでも食い下がってくるしつこい営業マンの場合は。。。
営業マンによってはあれこれ理由をつけて中々帰ろうとしない場合もあります。そんな時は「帰らないなら、今から警察を呼びます」この様に伝えると良いです。
そもそも断っているにも関わらず、敷地内にとどまる行為は不退去罪にあたる行為でもあるので、自信を持って伝えて大丈夫です。
それでも帰らない場合は実際に目の前で110番に電話しましょう。
話を聞いてたらつい契約してしまっていた。そんなケースもあるかもしれません。そんな場合は、
上記に連絡して対処法を仰ぐことも出来ます。もし、あってはならないですが、半ば強制的に契約させられたのであれば警察に相談することもできるかと思います。
クーリングオフ制度は契約から8日間以内であれば、ハガキ1枚で契約を解除できる特定商取引法で定められた制度です。もし、後になって契約を解除したいと思った場合はこちらの制度を利用する様にしましょう。
クーリングオフの期間が過ぎてしまっていたり、その業者に不信感を覚えたりした場合は国民生活センターに連絡するのも一つの手です。
一人一人に寄り添った対応をしてくれます。また、業者とも相談員の方が取り合ってくれますので安心です。
今回は外壁塗装におけるしつこい飛び込み営業の断り方と撃退法について紹介しました。突然やってくる営業マンも対処法を知っておくことで心持ちが変わります。
ぜひ参考にして頂ければと思います。