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外壁塗装を契約解除したい!クーリングオフのやり方や書面の書き方

クーリングオフの仕方

外壁塗装の契約をしたものの、契約解除痛いと考える場合もあるかもしれません。

そんな時に便利なのがクーリングオフという制度です。ただ、このクーリングオフにもいつでも利用できるわけではありませんので、ここで紹介する内容を確認して、自分はクーリングオフの対象になるのかをぜひ確認してみて下さい。

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目次

クーリングオフ制度とは?どんな効果がある?

クーリングオフ

クーリングオフ制度とは、特定の契約における一定期間などの条件において、申し込みの撤回や契約の解除が行える仕組みです。

店頭での販売や通信販売にクーリング・オフ制度は存在しませんが、顧客サービスの一環として、お店が独自にキャンセル、あるいは返品や返金に応じることがあります。

外壁塗装はクーリングオフの対象で、条件を満たせば契約後でも解約することが可能です。

これは消費者を保護する為に設けられているもので、例えば悪質な訪問販売の不当に高額な契約による被害を防ぐ効果などに期待出来ます。

つまり、強引な訪問販売でよく考える間もなく契約を申し込んでしまっても、後から冷静になり解約したいと思えば、クーリング・オフ制度で解約出来るわけです。

違約金が発生することはありませんし、説明や交渉なしに契約を解除出来るのが特徴です。ただし、期間が短く期間を過ぎると制度が適用されなくなるので、早めに解約を判断したり手続きを済ませる必要があります。

外壁塗装でクーリングオフが出来るケースとは

クーリングオフ

外壁塗装でクーリングオフが出来るのも、やはり訪問販売で一方的に契約に持ち込まれるような場合です。

アポ無しでお仕掛けて否応なしに家に上がり、何時間も居座って根負けを狙い契約に持ち込む、そういう悪質な訪問販売は残念ながら今でもあります。

電話営業の場合も制度の対象で、契約する意思を明確にする前に契約してしまった時など、この制度を利用して解約出来ます。

脅して契約書にサインさせるのは論外ですが、契約しないと帰れないといったり、工事が始まってから契約内容と違うことに気がつくケースもあります。

契約してから評判の悪い業者だと知った、そのようなケースでも外壁塗装業者との解約が可能です。

契約から8日以内という期限付きですが、クーリングオフに応じる内容の記載がある契約書が手元にあること、契約した場所が店舗や事務所ではないなどが条件です。

自分から問い合わせをしていないこと、つまり業者の側から営業にあらわれて契約した場合に適用となります。

<その他、利用できるケース>

  • 契約者が個人で相手が法人
  • 法律が定める制度の注意書きがないなどの不備が見られる
  • そもそも契約書を受け取っていない
  • 解約は出来ないなど嘘の説明を受けた場合

上記の様なケースも対象となります。

外壁塗装でクーリングオフが出来ないケースとは

クーリングオフが利用できない

外壁塗装でクーリングオフ出来ないのは、大まかに言うと、「契約書を受け取った日から8日を過ぎている」、「自分から業者に連絡をして呼び寄せている場合」です。

例えば、強引に連れられて契約したケースを除き、店舗や事務所で契約をしているならクーリングオフの対象外です。その他にも、

  • 契約者が法人だったり
  • 契約書をしっかりと受け取っていて内容に不備がない場合

契約書が無効なものであれば解約出来る可能性はありますが、有効な契約書で8日が経過してしまえば解約不可能となります。また、現実的には考えにくいですが、契約金額が3,000円に満たない外壁塗装の契約も、解約することは出来ないです。

そして案外見落としがちではありますが、過去1年の間に取引したことのある相手だと、いくら契約内容や工事内容に不満を感じても解約不可能です。

それと制度は日本国内での契約に適用されるので、海外で契約を結んでいる場合も制度の利用条件から外れます。

このように、利用に様々な条件がある制度ですが、頭に入れておいて損はないですし、知っておいた方が良いと思います。

外壁塗装でのクーリングオフのやり方や書面の書き方

クーリングオフはがき

外壁塗装でのクーリングオフは、契約書の内容に目を通して制度の対象かどうか確認することが大切です。クーリングオフのやり方は、契約書の控えや外壁塗装業者に関する資料を用意してはがきや封筒、FAXで送ります。

  • 契約書の日付
  • 工事の名前
  • 金額
  • 契約相手の業者名
  • 担当者、代表者の名前

上記を確認したら1つ1つ書き出して、相手に解約したい旨を明確に書面にして伝えます。

書面の書き方ですが、契約解除の意思とその理由、解約の申し出の日付と自分の名前や住所を忘れずに記載するのが基本です。

  • 相手に送付する分
  • 手元に残す控え
  • 内容証明郵便で郵便局に保管してもらう分

この3つの作成をおすすめします。また、用紙1枚に書ける行数や文字数に制限があり、

  • 縦書きなら1行20文字・1枚26行以内
  • 横書きであれば26文字以内・20行以内

この様な決まりがあります。

縦書きは20文字以内・26行以内、13文字以内・40行以内でも構いませんが、句読点や記号も1文字ずつ数えられますし、カッコは2つで1つと数えるので注意しましょう。

使える記号や訂正の決まり、郵送する人の名前と住所を書くこと、封筒にも書き方があるので要確認ですね。

クーリングオフの書面を自分で書くことに不安がある場合

クーリングオフの書面を自分で書くことに不安がある場合、以下の3つの機関に相談することも検討してみて下さい。

①:住まいるダイヤル

国土交通大臣の指定を受けた(財)住宅リフォーム・紛争解決支援センターが運営する住まいに関する専門相談窓口。

②:消費者センター

住宅改修を含む (ただしこれに限定されない) さまざまな問題を支援するために設立された政府運営の機関です。相談サービスを通じて指導とサポートを提供できます。

③:法律を専門とする行政書士や弁護士

法的有効性のある通知の作成や送信などのタスクを処理することで、ユーザーを支援できます。費用がかかる場合がありますが、これらの専門家に相談することで、専門的な観点から契約を見直し、問題のある領域を特定することができます。

さらに、妨害による潜在的な困難が予想される場合、または請負業者との交渉がエスカレートしているように見える場合は、弁護士の支援を求めることを強くお勧めします。

多くの法律事務所では、電子メールまたは電話による初回無料相談を行っています。彼らに連絡して懸念事項について話し合うことで、最初の一歩を踏み出しましょう。

まとめ

クーリングオフは消費者を守るための制度ですので、ぜひ不当な契約の場合は前向きに利用を検討してみて下さいね。

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